これは、消防法を改正する法案が決定したからです。
家庭設備に対しての義務というのはそれほど先例がなく、費用負担を強制する事になるかもしれないので、ナイーブな法案でした。
しかし、近頃の一般家庭での火災の多さを考えた場合、やはり、ぬるい予防策では効果が無いだろうという判断になったようです。
法律規定では、市町村条例において、住宅用火災警報器等の設置並びに維持の基準が提示される事で定められ、既に省令と政令は公表されているので、後は条例で決められるのを待っているという状態です。
消防法第一条では、火災を防ぎ、警戒並びに火災を消化して、人々の命や身体、そして、財産を守るとともに、火災または地震などの災害による被害を軽くして、世の中の平穏無事と秩序を保ち、社会公共の福祉に努めること(消防法の第一条参考)と、提示されています。
この法律が制定された1948年と現在では、火災周囲の状況が変化しているので、改正に対しては、そうなる流れだったのだろうと思います。
人が家にいない時間が増加し、住宅は高層化、精神的に病んでいる人が増えている現状では、火災の危険性と発生率が増加するのは当たり前と考えることができ、その予防する策を強めることも、当たり前のことでしょう。
火災報知機の設置義務化は、喜ぶべき改正案なのではないでしょうか。
しかし、火災報知機の設置を義務化するからには、火災報知機ならびにその設置に関する情報を、もっと流さなければならないでしょう。
開発やメンテナンスなどにも、それなりの予算を組んで援助していくべきでしょう。
そうしないと、国民は納得しないかもしれません。
今後、どのような動きになっていくのか、注目したいところです。
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